相続について
相続登記の義務化
【令和6年4月1日開始】
社会問題となっている所有者不明土地の解消のため相続登記をしなければなりません。不動産取引、境界確定、管理責任等所有者を明確にするためにも必要なことです。
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。また、相続人間で話合いが長引く場合もありますので、遺産分割成立日から3年以内となります。ただ、いつ遺産分割の折り合いがつくか不明であり、それを待っていては制度趣旨に反しますので法定相続分の割合で相続登記(遺産分割協議が成立しましたら、遺産分割を原因とする所有権移転登記を行う)もしくは、相続人申告登記により申請義務を履行したとみなされます。
なお、義務化される令和6年4月1日以前の相続も適用があり、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続放棄をしたい
厳密に言えば、相続人間で「私は相続財産を受け取らない」と話し合うことは協議となります。協議となりますとプラス財産を受け取らないという意味で、マイナス財産(負債)は相続人で等分に負担するのが原則です。
相続放棄とは、家庭裁判所での手続きで行われるものであり、相続放棄が受理されますとプラス財産もマイナス財産も受けないこととなります。3箇月という期限がありますので、その期間を超えてしまいますと相続放棄は出来ず、相続することとなります。
「不動産は相続しないが、現金は相続する」ということもできません。全部受けるか、全部受けないかの判断となります。
大事なことは、相続する又は相続しないこと決めていないのに相続財産を触らないことです。通帳を解約し自己のために使ってしまうことや不動産の名義変更をすることは相続人として行動しておりますので相続放棄が受理されない可能性があります。
生前贈与を考えている
贈与は、誰に対しても行うことができます。終活の一環として、生前贈与または遺言書の作成のご相談が多くなっております。
生前贈与の効力は贈与した時点であり、遺言の効力は作成時でなく死亡時となります。
配偶者、子、孫に対しての生前贈与でも贈与税を考えなければなりません。
なお不動産の贈与であれば、不動産取得税や登録免許税も考慮しなければなりません。その点、配偶者や子が取得することには変わり有りませんので、移転時期を重視しなければ、費用面で生前贈与より遺言のほうがリーズナブルと考えます。
遺言書を作成したい
公正証書遺言の作成をお勧めします。原則公証役場での作成となりますが、自宅、病院、施設等へ公証人の出張をお願いすることも可能です。
法定相続情報の作成
相続には様々な戸籍を収集し、各所に提出します。その都度、相続人の特定や戸籍の確認を行うため、法定相続情報を作成しますとスムーズです。
相続関係図に登記官の認証を受けることにより銀行や裁判所、税務署での戸籍調査が不要です。
戸籍の原本提出がないため、除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本、(原)戸籍の附票、各1通で足り、費用を抑えられます。